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【任意整理費用】
10万円〜(着手金・報酬等)
【自己破産費用】
20万円〜(地方裁判所費用含)
【民事再生費用】
30万円〜(地方裁判所費用含)
【特定調停費用】
5万円〜(簡易裁判所費用含)
現在、消費者金融(サラ金)や信販ローン(クレジット)若しくは、高金利業者(街金・闇金)や商工ローン(ノンバンク)等の 金融業者を複数件利用して、多重債務超過に陥り、返済困難又は支払不能の債務者の数は、全国で数百万人にも上ると言われています。
果たして、そのうちどれだけの人が債務整理という手段をとったのでしょうか。そしてその中の何人が、 「債務整理をして本当に良かった、本当に助かった」と思えたのでしょうか。

残念ながら全ての人が債務整理に成功しているわけではないのです。
例えば、任意整理で十分処理できる債務整理を 自己破産で処理したり、 民事再生を適用しないと困難な債務整理を 特定調停で処理する等、実際問題として、この様な債務整理後の相談は少なくありません。 これら全ては、その専門家の技能不足、知識不足、経験不足に他ならないのです。

債務整理は時に人生の一生を左右する大事な問題です、よく話を聞いてくれて、 分かりやすく教えてくれて、親身になって考えてくれる、そして何より、全ての債務整理の方法と、 全ての金融業者の対応を熟知している、そんな法律家と失敗の無い、成功する債務整理を進めましょう。

任意整理とは、法律専門家が法律の下、各債権者(金融業者)と和解交渉をして、利息制限法又は出資法に基づき再計算し直し、過払金充当減額(払い過ぎた利息を元金に充当し残金を減額)・債務不存在確認(払い過ぎた利息を換算すると既に債務が無い)・過払金返還請求(払い過ぎた利息を全額返してもらう)・不当利得返還請求(出資法以上の違法支払を全額返してもらう)等の法的手段を用い負担を軽減させ、正当な残債が存在する場合は、無利息にて少額の長期返済を、若しくは更なる大幅な残金の減額を考慮する短期返済等の、無理のない返
済を目的とした合意和解による債務整理。

自己破産とは、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、多重債務超過に陥り支払不能状態、若しくは極めて返済が困難な状況にある個人・法人の債務者を、同時廃止(財産が無い債務者)、又は異時廃止(財産が有る債務者)により生活最低必需基準資産(住宅ローンの残債額が適正評価値を大幅に上回る不動産物件・適正評価値が20万円未満の自動車類・有価証券類・保険金類・退職金類・預貯金類・及び生活必需品等)を除く財産を放棄する事と引き換えに、免責を受け全ての負債を帳消し(ゼロ)にして救済し、生活再建の機会を与える債務整理。

民事再生とは、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、住宅ローンに関する特則により、自宅等の所有不動産物件を保守しながら、住宅ローン以外の債務を、小規模個人再生(個人事業主用)又は給与所得者等再生(給与所得者用)のいずれかの方法で、負債総額の20%(但し100万円以上〜300万円以下)を3年間(最長5年)にわたり弁済してゆき、更に住宅資金貸付債権に関する特則を行使する事で、住宅ローン自体も最長10年支払期間を延長する事ができ、財産等を失う事無く債務の大幅な圧縮をして、3ヶ月に1回以上のゆとりある分割返済を目的とした債務整理。

特定調停とは、債権者(金融業者)を管轄する簡易裁判所の下、調停委員会が各債権者と債務者の仲介に入り和解協議して、利息制限法又は出資法に基づき再計算し直し、過払金充当減額(払い過ぎた利息を元金に充当し残金を減額)・債務不存在確認(払い過ぎた利息を換算すると既に債務が無い)・過払金返還請求(払い過ぎた利息を全額返してもらう)・不当利得返還請求(出資法以上の違法支払を全額返してもらう)等の法的手段を用い負担を軽減させ、支払義務のある債務に対しては、3年間(最長5年)を目処に無利息にて支払計画を立て、余裕のある分割返済を目的とした協議和解による債務整理。